郵便貯金の相続手続きの流れ
2018年 01月 19日
※被相続人様の貯金等が不明な場合は、窓口で現存調査の請求を行ってください。
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(2、郵便局)流れの説明:相続手続の流れを説明いたします。
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(3、お客さま)相続確認表の記入:相続確認表に必要事項を記入のうえ、窓口にご提出ください。
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(4、郵便局)相続確認表の受領:相続確認表をお預かりし貯金事務センターに送付します
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(5、貯金センター)必要書類のご案内:
お客さまへ「必要書類のご案内」を郵送し、準備していただく書類を案内いたします。
※必要書類のご案内にあたり、貯金事務センターから電話により相続の内容および相続人様の範囲等について確認させていただく場合がございます。
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(6、お客さま)必要書類のご準備:
亡くなられた方等の戸籍謄本・相続人様全員の印鑑証明書(6か月)等をご準備いただくとともに、「相続請求書」等の書類に必要事項をご記入ください。(結婚から死亡までが判明する書類)
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(7、お客さま)書類提出(相続の請求):
代表相続人様がご来店ください。(代理の方の場合は、委任状が必要です)
ご来店の際は、ご本人様であることが確認できる資料(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
※書類と引き換えに預り証をお渡しいたします。手続きが完了するまで必ず保管ください。
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(8、郵便局)書類の受付:ご提出いただいた書類をお預かりいたします。
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(9、貯金センター)通常貯金へのご入金:
代表相続人様が指定された通常貯金に入金いたします。
※払戻証書での受け取り又は名義書換を希望される場合は、窓口にお申し出ください。
※払戻証書は、ゆうちょ銀行または郵便局のみで現金化できるものです(ほかの金融機関では現金化できません)小切手による受け取りをご希望される場合は、いったん、名義書換をご請求ください。
※通常貯金口座は、原則、女木書換のお取扱いはできません。
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(10、お客さま)内容のご確認:通常貯金のご入金に関する内訳書や名義書簡済みの通帳等をご確認ください。
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(11、お客さま)払戻金お受け取りのご請求:
払戻証書を窓口に提出してください。ご来店の際は、ご本人様であることを確認させていただく場合がありますので、ご本人様であることが確認できる資料をお持ちください。(代理の方の場合は、委任状および代理人様の資料が必要です)
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(12、郵便局)払戻金のお支払い:払戻金をお支払いいたします。
○相続のご請求からお手続きの完了までは、1週間から2週間程度を目安としてください。
○ご提出いただいた書類に不備がある場合や処理が混みあっているなどの場合は、1か月程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。